豊中歴史同好会 会則
昭和63年10月 1日制定
平成12年 5月13日改訂
平成17年 5月14日改訂
平成20年 5月10日改訂
平成23年 5月10日改訂
平成28年 5月14日改訂
令和 元年 5月11日改訂
令和 7年 4月 1日改定
(名 称)
第1条 本会は豊中歴史同好会と称する。
(目 的)
第2条 本会は歴史を学ぶことを通じ、会員相互の親睦を深め市民文化に寄与すること
を目的とする。
(事務所)
第3条 本会の事務所は会長宅に置く。
(事 業)
第4条 上記の目的のため次の事業を行う。
1. 毎月第2土曜の午後の例会 注 幹事会を例会日の午前に開催
2. 毎月例会にて発表の見学会
3. その他特別講義、特別見学会等
4. 会誌『つどい』の発行
(会 員)
第5条 1 会員は本会の主旨に賛同し、豊中市内に在住又は在勤する者及び本会が
認めた者とする。
但し会誌『つどい』購読のみを希望する者を準会員とする。
2 会員又は関係者の推挙を得、本会が認めた歴史・考古学の学識経験者を
会友とすることができる。
(組 織)
第6条 本会は所定の手続きにより入会登録された会員をもって組織する。
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置く。
1 会長1名、副会長・会計1名以上、会計監査1名、幹事 若干名とし
必要に応じ、相談役を置く。
2 役員の任期は1年とする。補欠の役員は前任者の残任期間とする。但し
再任を妨げない。
3 本会は随時顧問を委嘱することができる。
(役員会)
第8条 役員会は次の事項を検討する。
1 本会の事業を行う上で必要と認める事項。
2 総会にかけるべき事項。
(総 会)
第9条 総会は定期総会及び臨時総会とし、年間の事業計画、会計報告、予算、その他
本会の基本的な事項(役員選出、会則改定など)を決定する。
1 定期総会は毎年5月に行う。
2 臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
3 総会の議決は定員の過半数の出席により、多数をもって決定する。
(会員の義務)
第10条 会員はこの会則を守り事業に積極的に参加・協力し、公民館の使用にあたって
は法令の定めるところに従うものとする。
(経 費)
第11条 本会の経費は会費・入会金及びその他の収入をもってあてる。
1 会費は 月 1,300円とする。
2 入会金は1.000円とする。
3 会費は3か月分を前納するものとし、中途退会の場合も返却しない。
4 実施事項の内容により臨時会費を徴収することがある。
5 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
6 準会員の会費は年4,000円とし、年度初めに一括前納するものとする。
中途退会の場合も返却しない。
(入 会・退会・休会)
第12条 1 本会に入会しようとする者及び退会しようとする者は役員に申し出た上
所定の手続きをとるものとする。
2 会員は事前に役員の承認を得た上で休会できる。休会は3か月単位(四半期
単位)とする。
(会則の改正)
第13条 本会の会則の改定は総会の議決による。
(施行)
第14条 本会会則は豊中歴史同好会の設立日である昭和63年10月1日より施行する。
(付則)
1 令和6年5月11日第36回定期総会の議決に基づき、第11条第1項および6項を改定する。
本改訂は令和7年4月1日より施行する。